スタジオ入会規約
第1条(名称)
本校は Glows Dance Studio と称します。
第2条(所在地)
〒192-0916 東京都八王子市みなみ野3丁目1-11ケンブリッジアサカビル2-1
第3条(目的)
八王子でのストリートダンスを振興に広く貢献すると共に、
ダンスの技術、表現力の向上と、幅広い年齢の方に健康的で楽しく踊ることを目的とします。
第4条(入会資格条件)
本校の趣旨に賛同し、校則を承認した方、かつ医師等により運動を禁じられていない方とします。
第5条(入会資格取得)
所定の入会手続きをし、入会金を納めることにより、本校の会員となります。
但し、未成年者の場合は親権者の同意が必要となります。
第6条(会員証、コースカード)
・入会時に会員カードを交付します。
・月謝コース、チケットコースの会員にはコースカードも交付します。
・受講の際には必ず会員カードとコースカードを提出してください。
・会員カード、コースカードを他人に貸与することはできません。
・会員カード、コースカードを紛失した場合、直ちに連絡の上所定の手続きを行ってください。
第7条(会員資格の譲渡)
会員資格を譲渡することは一切できません。
第8条(会員資格の有効期限)
会員資格の有効期限は終身とします。但し、会員は除名の場合、その資格を失うものとします。
第9条(除名等)
本校は会員が次の各号のいずれか一つに該当すると認められた場合は、
何らかの警告なしに会員を除名することができるものとする。
・月謝の納入を滞納し、期限を定めた催告に応じない場合。
・本校の施設を故意に毀損した場合。
(本校の設備や備品を傷つけたり、破損した場合は修理費を請求させていただきます。)
・本校則、その他本校の定める規則に違反した場合。
・本校の名誉、信用を毀損した会員。秩序を乱す会員。品位を損なう行為のあった会員。
第10条(会員の施設利用)
会員は本規約、諸規則に従い、本校の諸施設を会員料金で使用することができます。
第11条(入会金及び受講料)
一旦、収めた入会金及び受講料は、いかなる場合もこれを返還しません。
第12条(受講、施設の利用)
・会員はレッスン受講の際に会員カードとコースカードを提出すること。
・会員は本校の定める月謝を収めることにより、受講、施設の利用が認められます。
・受講、施設の利用の際は本校の定める諸規則及び従業員の指示に従ってください。
第13条(受講の拒絶)
会員の事故怪我等防止の為、レッスン開始後15分経過した場合には受講を拒絶致します。
第14条(施設の変更・休校)
・本校は必要に応じて施設の変更ができるものとします。
・気象、災害等、その他の事由により開校が不可能な場合休校とできるものとします。
・ 本校は、月の5週目に当たる日と年末年始その他G.Wなど等、に休校日を設けることができるものとします。
・いずれの事由においても会員は一切の異議申し立て、補償請求をすることはできません。
第15条(免責)
レッスン受講者に対し、以下の事由に基づく損害等に関して一切の責任を負わないものとします。
・スタジオ内、諸施設内において生じた盗難・傷害・事故
・レッスン中に起きた怪我、傷害、病気、持病等の発生、その他の健康状態の変化 (応急処置等は行います)
・インストラクターの行う正当な指導行為に基づき発生する精神的肉体的疲労や苦痛
第16条(損害賠償責任)
会員が本校のスタジオ諸施設を利用中、自己の責任において本校又は第三者に損害を与えた場合は、
その賠償を負い速やかにその責に任ずるものとします。
第17条(諸料金の変更)
本校は会員が負担する入会金、月謝等を変更できるものとします。
第18条(撮影・SNS)
・練習用に撮影をすることは可能です。
・SNS等に載せる場合は、
インストラクターと他の会員の許可を取ってから適切な利用をお願い致します。
以上の内容を確認し、承認した上で入会登録書の記入をお願い致します。
又、会員登録書を提出された方は入会規約に賛同、承認していただいたものとします。